環境・リサイクル
自動車リサイクル法の仕組みを動かしている団体。リサイクル料金の管理と、電子マニフェストの運営を行います。
www.jarc.or.jp で確認できた5件です。
団体のサイトは更新されます。ここに無い業務が増えていることもあります。 実際の手続きは 公式サイト でご確認ください。
どんなときに関係してくるのかを、場面ごとに。
引取業・フロン類回収業の登録を受けている工場は、このシステムを毎日使います。使用済自動車の引取・引渡を一定期間内に行わないと確認の通知が来て、さらに放置すると自治体へ情報提供される仕組みです。
引取業の登録がないと使用済自動車を引き取れません。登録・許可は自治体です。
フロン類回収業の登録が必要です。
自動車リサイクルシステムで電子的に報告します。期限内に手続きしないと確認の通知が来ます。
料金は原則前払いで、支払済みであることを確認した運輸支局等から車検証等の交付が受けられる仕組みです。
シュレッダーダスト(ASR)、エアバッグ類、フロン類の3つ。この3つが適正処理の阻害要因だったため、リサイクル料金の前払い制が導入されました。
2002年当時、国内で年間約400万台(中古車輸出を含めると約500万台)の使用済自動車が排出され、リサイクル率は80%程度。しかしシュレッダーダストの埋立処分場が逼迫し、鉄スクラップ価格の低下で逆有償化が起き、不法投棄・不適正処理の懸念が生じていました。
2003年の環境省調査では、不法投棄等46,027台(うち離島13,490台)、保管基準違反(野積み)等122,799台(うち離島7,113台)、合計168,806台(うち離島20,603台)と公表されています。
引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行うには、自治体の登録・許可を受ける必要があります。適切な役割分担のもとで使用済自動車の引取・引渡を行い、3物品を自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
一定期間内に引取・引渡の手続きが行われない場合、リサイクルを行った事業者へ確認の通知が行われ、さらに一定期間経っても手続きがなされない場合は最寄りの自治体へ情報提供される仕組みになっています。
「リサイクル料金が支払済みであることを確認した運輸支局等から自動車検査証等の交付が受けられる仕組み」と説明されています。料金の支払いと車検が結びついています。
自動車リサイクル法の仕組みを動かしている団体。リサイクル料金の管理と、電子マニフェストの運営を行います。公式サイトでは5件の業務が案内されています。
公益財団法人です。根拠は使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法/2002年7月12日制定・2005年1月1日施行)。
最新の連絡先と受付時間は公式サイトでご確認ください。
出典公益財団法人 自動車リサイクル促進センター(www.jarc.or.jp)の公開情報。 条文は e-Gov 法令検索で確認しました。 2026-10-18 に確認。 制度・連絡先・業務の内容は変わります。手続きの前に必ず公式の案内をご確認ください。
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