テンプレートの文章をそのまま使うと、ここを間違えます。名乗ってよい条件が法律で決まっているので、最初に確認してください。
認証を受けていない工場は「認証工場」と書けません。認証工場は「指定工場」と書けません。この2つを混ぜて書いているホームページが実際にあります。お客様に誤解を与えるだけでなく、法令に関わります。
ホームページの書き方を決める前に、ここだけは押さえてください。
| 認証工場 | 指定工場 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路運送車両法 第78条第1項 | 道路運送車両法 第94条の2第1項 |
| 誰が与えるか | 地方運輸局長 | 地方運輸局長 |
| できること | 特定整備を行える | 特定整備に加えて、自社で検査まで完結できる |
| 車検のとき | 運輸支局などの検査場へ持ち込む | 持ち込みが省略できる |
| 保安基準適合証 | 発行できない | 発行できる |
| 別の呼び方 | — | 民間車検場 |
指定工場は、認証工場のうち条件を満たしたものです。設備・技術・管理組織が基準に適合し、検査設備を備え、自動車検査員を選任している工場が指定を受けられます。つまりすべての指定工場は認証工場でもありますが、逆は成り立ちません。
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/ninshoutoshiteinochigai.html)を加工して作成
自分の工場がどちらなのかで、書ける言葉が変わります。
トップの見出しや車検のページで、そのまま使えます。
認証工場でもあるので、両方を書いて構いません。
認証が要らない範囲の作業であれば、その内容を具体的に書きます。
よく見かけるものを挙げます。
両方を受けているなら間違いではありませんが、認証だけの工場がこう書くと指定も受けていると読まれます。どちらなのかはっきり書いてください。
違反ではありませんが、番号がないと確かめようがありません。番号を書いてあるほうが信用されます。
ホームページ作成サービスの雛形には「指定工場だから早い」といった文章が入っていることがあります。自分の工場に当てはまるか確認せずに公開すると、事実と違う記載になります。
廃業・返納したのに記載が残っているケースがあります。更新のときに会社概要まで見直してください。
お客様はここを見て確かめます。
事業者名/所在地/電話番号/認証番号(または指定番号)/認証を受けた運輸局名/整備の種類。番号は認証証に書かれています。
番号を載せると、お客様が国土交通省の公表資料と突き合わせて確認できます。隠す理由がない情報なので、載せたほうが信用されます。
認証証が交付された日からです。申請中の段階で「認証工場」と書くことはできません。
書けます。指定工場は認証工場でもあります。ただしお客様にとっては「指定工場(民間車検場)」のほうが伝わるので、そちらを前に出すことをおすすめします。
「電子制御装置整備の認証を受けています」と書けます。エーミング作業に対応できることが伝わるよう、対応できる作業を具体的に書くと問い合わせにつながります。
地方運輸局長から交付された認証証に記載されています。工場に掲示しているはずなので、そちらをご確認ください。