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引越したら車検証も直します。法律で「15日以内」と決まっています。 何が要るか、どこへ出すか、いくらかかるかを、条文と国土交通省の案内からまとめました。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、 その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
つまり引越しただけでなく、結婚などで名字が変わったときも対象です。 また第12条第2項は、車検証の変更記録の申請(第67条)と 「これらの申請は、同時にしなければならない」と定めています。別々には出せません。
国土交通省は4つの段階で案内しています。
何が要るかは、所有者が個人か法人か、車検証のタイプ、引越しの回数で変わります。 国土交通省のポータルには「AIチャットで必要書類を診断」が用意されていて、自分の場合に必要なものを確かめられます。
ポータル上で申請書をPDFで作成できます。 「印刷して運輸支局等に持参いただくと当日の申請がスムーズです」と案内されています。 作成時に再編集可能に設定しておけば、1週間以内ならデータを呼び出して直せます。 運輸支局等の窓口で記入して作ることもできます。
提出先は「使用の本拠の位置の管轄」で決まります。 引越し前ではなく引越し先の管轄です → 47都道府県の車の手続き窓口
管轄が変わるとナンバープレートも変わります。 封印は国土交通大臣または封印取付受託者が取り付けるもので、 道路運送車両法第11条第5項は「何人も、…封印…は、これを取り外してはならない」と定めています(整備のため特に必要なときなどを除く)。
国土交通省は「ご自宅からインターネットで申請が可能です」として、 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を案内しています。 条件や対応状況は年々変わるので、使う前に公式の案内をご確認ください。
3つに分かれます。
| 項目 | かかる場合 | 確認先 |
|---|---|---|
| 登録手数料 | 必ず | 国土交通省の「登録手数料一覧」 |
| ナンバープレート代 | ナンバーに変更がある場合 | ナンバーを管轄する予約センターのホームページ |
| 自動車保管場所証明書いわゆる車庫証明 | 使用の本拠の位置に変更がある場合 | 管轄の警察署 |
金額はこのページに書いていません。手数料は改定されます(登録・検査の法定手数料は令和8年4月1日にも変更されています)。 申請の前に国土交通省の案内と、管轄の運輸支局でご確認ください。
ここまでは登録車(普通車・小型車)の話です。 軽自動車には「登録」がなく、手続きは軽自動車検査協会で行います(道路運送車両法第74条の3)。 書類の名前も様式も違うので、登録車と同じつもりで用意すると差し戻されます。
意外と知られていない例外です。
前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。
つまり市町村合併や町名の変更で住所の表記が変わっただけなら、変更記録の手続きは要りません。 引越していないのに住所が変わった、というときはここに当たらないか確認してください。 各地の自動車整備振興会も「行政区画又は土地の名称の変更」を住所変更とは別の項目として案内しています。
登録・検査に関する公式サイトは、自動車の整備・鈑金・販売リンク集に分野別にまとまっています。
道路運送車両法第12条は「十五日以内に…申請をしなければならない」と定めています。義務です。実務上も、自動車税の通知やリコールの案内が届かなくなるという不都合があります。
引越し先(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局等です。管轄は47都道府県の車の手続き窓口で市区町村まで確認できます。
管轄が変わる場合に変わります。同じ管轄内の引越しなら変わりません。変わる場合はナンバープレート代がかかります。
手続きは要りません。第67条第2項が「行政区画又は土地の名称の変更」を適用除外としています。
第12条は「所有者の氏名若しくは名称若しくは住所」の変更を対象としています。15日以内に変更登録が必要です。
国土交通省は「2回以上の転居等で住民票だけでは変遷(つながり)が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票もご用意下さい」と案内しています。
出典:e-Gov 法令検索「道路運送車両法」第11条・第12条・第67条・第74条の3、 国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト「氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更」。 2026年10月18日に確認しました。 手数料・必要書類・オンライン対応は変わります。手続きの前に必ず公式の案内と管轄の運輸支局にご確認ください。
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