中古車をホームページに載せる車販店には、古物営業法の決まりがあります。URLの届出と許可証番号の表示。どちらも知らずに違反しているお店が実際にあります。どちらも10万円以下の罰金が定められています。
URLが変わったら、変更の届出が必要です。届出の期限は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)。新しいホームページに切り替えたまま放置している、というのがいちばん多い見落としです。
古物営業法 第5条第1項第6号
古物商の許可を取るとき、申請書には「ホームページを使って取引をするかどうか」を書く欄があります。使う場合はそのURLを、使わない場合は「該当しない旨」を書きます。
そしてこの内容が変わったときは、届け出なければなりません(第7条第2項)。あとからホームページを作った場合も、作り直してURLが変わった場合も、やめた場合も対象です。
届出が必要なのは、古物に関する事項をホームページで見せて、取引の申込みを「国家公安委員会規則で定める通信手段」で受ける場合です。その通信手段とは、施行規則 第2条の2で「取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段」と定められています。電話・メール・問い合わせフォームは、いずれも対面ではありません。在庫をホームページに載せて電話で問い合わせを受けているなら、該当する可能性が高いと考えてください。判断に迷ったら、必ず所轄の警察署にご確認ください。
古物営業法 第12条第2項
こちらは見落とされがちな決まりです。古物商は、ホームページに次の3つを載せなければなりません。
ただし、施行規則 第13条の2により、次のどちらかに当てはまる場合は除かれます。
第12条第2項の条文には「(その者が特定古物商である場合を除く。)」という括弧書きがあります。特定古物商とは、①のURL届出が必要な方法(ホームページで見せて、対面以外で申込みを受ける)を使っている古物商のことです。つまり在庫をホームページに載せているお店は、従業員が何人であっても表示が必要ということになります。さらに第12条第3項により、氏名等と一緒に「取り扱う古物に関する事項」も閲覧に供する必要があります。
違反には10万円以下の罰金が定められています(第35条第2号)。
書く場所に決まりはありませんが、会社概要のページか、全ページのフッターに入れておくのが確実です。お客様から見ても「ちゃんとした店だ」という材料になります。
古物営業法 第8条の2により、公安委員会は、特定古物商の「氏名または名称」「URL」「許可証の番号」を公衆の閲覧に供することになっています。変更があれば遅滞なく補正されます。
つまり届け出たURLは外から見える状態になります。古いURLのまま放置すると、公表されている情報と実際のホームページが食い違います。お客様が「この店、本当に営業しているのか」と不安になる材料にもなります。
書類を出すだけです。手数料はかかりません。
許可証の番号と、許可をした公安委員会の名称を確認します。
「古物商の変更届を出したい。ホームページのURLが変わった」と伝えてください。様式は別記様式第6号です。警察署でもらえます。
ドメインの登録情報など、そのURLが自分のものだと分かるものを求められるのが一般的です。何が必要かは事前に警察署にご確認ください。
変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)です。ホームページの公開日を基準に考えてください。
なお中古車は、施行規則 第2条第4号の区分で「自動車(その部分品を含む。)」にあたります。許可を取るときにこの区分を選んでいるかもご確認ください。
URLが変わっていなければ、その点についての届出は不要です。中身を作り変えただけなら変更にあたりません。ただし、これを機に許可証番号などの表示が入っているかを確認してください。作り直しで消えてしまうことがあります。
届け出たURLと違うものになるなら、変更です。http:// と https:// の違いも含め、届け出た文字列と一致しているかをご確認ください。判断に迷う場合は所轄の警察署へ。
他社のサイトに掲載しているだけで、自分のホームページを持っていない場合の扱いは、所轄の警察署にご確認ください。自分のホームページも持っているなら、そちらが対象になります。在庫車の見せ方もあわせてご覧ください。
中古車の売買をしないのであれば、古物商許可そのものが不要な場合があります。ただし中古部品の売買も古物にあたります(区分は「自動車(その部分品を含む。)」)。心当たりがあればご確認ください。
気づいた時点で所轄の警察署にご相談のうえ、速やかに届け出てください。放置するほど状況は悪くなります。
根拠:古物営業法(昭和24年法律第108号)第5条第1項第6号・第7条第2項・第8条の2・第12条・第35条、 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条・第2条の2・第5条・第13条の2。 e-Gov法令検索で2026年10月10日に条文を確認しました。 個別の判断は所轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。このページは法律相談ではありません。