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トラックの「中継輸送」を進める改正物流法
政令を閣議決定、11月1日施行
公開 2026年10月17日 / 国土交通省の発表日 2026年10月16日
1本の長距離輸送を複数のドライバーでリレーする「中継輸送」。これを進めるために今年5月に改正された法律について、細かいルールを定める政令が閣議決定されました。
要点
中継輸送の計画の認定などについて、国土交通大臣の権限の一部を地方運輸局長に任せるという内容です。施行は2026年11月1日。主な対象は中継輸送に取り組むトラック運送の事業者で、発表資料には整備工場・板金工場・車販店に新しく義務や手続きが生じるという記載はありません。
発表された内容
- もとになる法律
- 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号)。2026年5月20日公布
- 法改正の目的
- トラックドライバーの負担を減らしながら物流を維持するため、中継輸送(一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する方式)を進める
- 今回の政令の中身(1)
- 貨物自動車中継輸送実施計画の認定などに関する国土交通大臣の権限の一部を、地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に任せる
- 任せる範囲
- 一つの地方運輸局の管轄区域内だけで行う中継輸送事業に限る
- 今回の政令の中身(2)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令で、法改正によって条番号がずれた部分の手直し
- 閣議決定
- 2026年10月16日
- 公布
- 2026年10月21日(水)
- 施行
- 2026年11月1日(日)
かみ砕くと
中継輸送に取り組む運送事業者は、「貨物自動車中継輸送実施計画」を作って国の認定を受ける仕組みになっています。今回の政令で、一つの地方運輸局の管内だけで行う中継輸送は、認定などの手続きをその地域の地方運輸局長が扱うことになりました。
もう一つの改正(中小企業基盤整備機構法施行令)は、法改正で条番号がずれたことへの手直しです。
整備工場にとっての意味
- 工場側でやるべき手続きは、今回は見当たりません。発表は、中継輸送の計画認定をどこが扱うかを決めたものです。整備・車体整備・販売の業務について新しいルールは書かれていません。
- トラックの運送会社がお客様にいる工場は、知っておくと話題にできます。中継輸送の計画認定などのうち、一つの地方運輸局の管内で完結するものは、11月1日から地方運輸局長の扱いになります。詳しい手続きは、お客様ご自身が国交省や地方運輸局に確認するよう案内するのが確実です。
- 国が「ドライバーの負担を減らしながら物流を維持する」方向で動いていることは、押さえておいて損はありません。商用車のお客様と今後の運行のしかたを話すときの材料になります。
出典:国土交通省ウェブサイト(「物資の流通の効率化に関する法律施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定(令和8年10月16日))を加工して作成。
発表には要綱・案文と理由・新旧対照表がPDFで添付されています。問い合わせ先は国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室です。
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