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ドライバーモニタリングシステムが義務化
新型車は令和13年9月から
公開 2026年10月2日 / 国土交通省の発表日 2026年9月30日
運転者の眠気と脇見を検知して警報する装置が、保安基準に入りました。適用はまだ先ですが、対象車種は広いです。
要点
公布・施行は令和8年9月30日(装置の義務付け部分は10月20日施行)。ただし実際に車へ備え付けが求められるのは新型車が令和13年9月、継続生産車が令和15年9月からです。いま走っている車がすぐ車検に通らなくなる、という話ではありません。
発表された内容
- 装置の名称
- 眠気警報装置・脇見警報装置
(いわゆるドライバーモニタリングシステム)
- 根拠
- 道路運送車両の保安基準 第43条の11・第43条の12
- 対象車種
- 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車を除く)
- 適用時期
- 新型車 令和13年9月
継続生産車 令和15年9月
- 公布
- 令和8年9月30日
- 施行
- 令和8年9月30日
(装置の義務付けは令和8年10月20日)
- 背景
- 国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)の国際基準の策定にともなう改正
あわせて、前照灯照射方向調節装置(オートレベリング)の備え付けに関する明確化など、その他の改正も行われています。
何を見る装置なのか
運転者の状態を監視し、眠気や前方不注視(脇見)を検知したときに運転者へ警報する装置です。国土交通省は、普及によって居眠り運転や脇見運転による事故の未然防止が期待できるとしています。
整備工場・車販店にとっての意味
- 今すぐ設備を入れる話ではありません。適用は新型車で令和13年9月です。慌てて何かを買う必要はありません。
- 対象車種の書き方に注意。「乗用車だけ」ではなく、二輪・三輪・被牽引車などを除いた自動車全般が対象です。トラックやバスを扱っているお店は、この範囲を押さえておくと説明がぶれません。
- 先進安全装備の相談が、またひとつ増えます。すでに自動ブレーキや車線逸脱警報で「警告灯が点いた」というご相談を受けている工場は多いはずです。運転者を見るカメラが加わると、その種類がさらに増えていきます。これは当社の見方ですが、お客様から「うちの車は対象ですか」と聞かれる場面は確実に出てきます。
- ホームページに「先進安全装備に対応しています」と書いてあるか。こうした装備を載せた車が増えるほど、お客様は「うちの車を見てもらえる工場かどうか」で選びます。対応できる装備や保有している機器を書いておくと、調べている人に届きます。
出典:国土交通省ウェブサイト(ドライバーモニタリングシステムを義務化します~道路運送車両の保安基準等の改正について~(令和8年9月30日))を加工して作成。改正の詳細は発表に添付された報道発表資料および別紙をご確認ください。
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