「地域最安」「どこよりも早い」。気軽に書きがちな言葉ですが、根拠を出せないと景品表示法違反とみなされます。悪気がなくても同じです。何が危なく、どう書けば安全かをまとめます。
景品表示法 第7条第2項により、消費者庁が「その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」の提出を求めたとき、期間内に出せなければ、その表示は優良誤認にあたるとみなされます。「本当のことだから大丈夫」ではなく、証明できるかどうかが基準です。
景品表示法 第5条が禁止しているのは、大きく2つです。
中身や品質を、実際より著しく良く見せる表示。他社より著しく優れていると事実に反して示すことも含みます。例:「国家資格を持つ整備士が対応」と書いているが、実際は無資格者が作業している。
価格や取引条件を、実際より著しく有利に見せる表示。例:「地域最安」の根拠がない。「通常30,000円→今だけ15,000円」の通常価格で売った実績がない。
さらに第5条第3号として、内閣総理大臣が告示で指定する表示も禁止されます。後述のステルスマーケティングがこれにあたります。
実際によく見かける表現です。
料金の書き方は車検料金の載せ方に詳しくまとめています。
消費者庁は令和5年10月1日から、ステルスマーケティングを景品表示法違反としています。広告なのに広告だと分からない表示が対象です。
表示をやめること、再発防止、公示などを命じられます。お店の名前が公表されます。すでに表示をやめていても命令は出せます。
対象期間の売上額の3%を国に納付する命令です。ただしその額が150万円未満のときは命じられません。繰り返した場合などに割増される仕組みもあります。
優良誤認・有利誤認にあたる表示をしたときは、100万円以下の罰金。第49条の両罰規定により、行為者だけでなく法人も罰金の対象になります。
金額の大小以上に、公表されることの影響が大きい世界です。地域で商売をしているお店ほど響きます。
中古車の広告・表示については、景品表示法に加えて、業界の公正競争規約が定められています。走行距離の表示、修復歴の扱い、価格の表示方法などが具体的に決められています。
公正競争規約の本文は、営利目的での利用や社外への公開が認められていません。そのため当ページでは条文を転載しません。 規約を所管しているのは一般社団法人 自動車公正取引協議会です。 自分の店の表示が規約に適合しているかは、まず自社で判断し、迷ったら協議会にご相談ください。無料で相談できます。
なお、このページの内容は当社が景品表示法の条文をもとにまとめたもので、公正取引協議会の公式見解ではありません。
在庫の見せ方については在庫車の見せ方、写真については写真の撮り方もあわせてご覧ください。
根拠を示す資料が無いなら、消すか書き換えてください。「車検の技術料は◯◯円から」のように、事実を数字で書けば伝わりますし、調べて選ぶお客様には そちらのほうが刺さります。
調査方法・時期・対象を明記し、資料を残しておけるなら可能です。ただし相手の価格は変わります。古い情報のまま残すと、それ自体が問題になります。管理しきれないなら載せないほうが安全です。
いいえ。景品表示法で責任を負うのは、商品・サービスを供給する事業者=お店自身です。原稿は必ずご自身で確認してください。
実際にその価格で売っていた実績が必要です。売った実績のない価格を「通常価格」として見せ消しにすると、有利誤認にあたるおそれがあります。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条・第7条・第8条・第48条・第49条(e-Gov法令検索)、 消費者庁ウェブサイト(令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。)。2026年10月10日に確認しました。 このページは法律相談ではありません。個別の判断は消費者庁、または所管の公正取引協議会にご確認ください。