| 種類 | どんなとき | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一時抹消登録 | 運行の用に供することをやめたとき | 任意(「申請することができる」) | 第16条 |
| 永久抹消登録 | 滅失・解体・用途廃止 | 15日以内(義務) | 第15条 |
| 輸出抹消仮登録 | 輸出しようとするとき | 輸出の予定日から省令で定める期間さかのぼった日〜輸出する時まで | 第15条の2 |
違いは「また乗る可能性があるか」です。 一時抹消は車が残っていて、あとで登録し直せます。永久抹消は車そのものが無くなったときの手続きです。
義務ではありません。ここが永久抹消と大きく違います。
登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
「しなければならない」ではなく「することができる」です。 長く乗らない車を置いておくとき、車検を切らしたまま保管するときなどに選べます。
こちらは義務です。期限の数え方に特徴があります。
登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日 (当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、…解体報告記録…がなされたことを知つた日)から 十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
国土交通省の案内では、永久抹消登録申請の手数料納付書について「手数料は無料。」と明記されています。 申請書には解体報告記録がなされた日と、解体に係る移動報告番号を記載します。 所有者の印鑑(登録)証明書は発行されてから3か月以内のもの、代理人が申請する場合は委任状が必要です。
解体のしくみそのものは自動車リサイクル法によるものです。 引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業は自治体の登録・許可が要ります → 自動車リサイクル促進センターとは
輸出するときの手続きです。 申請すると輸出抹消仮登録証明書(輸出の予定日までを有効期間とするもの)が交付されます。
登録自動車の所有者は、…永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は…一時抹消登録を受けたときは、 遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは…自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
盗難や遺失でナンバーを返せないときは、 国土交通省の案内では「返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書」を添えることとされています。 車検証を返納できない場合も同様に理由書が必要です。
登録・検査に関する公式サイトは、自動車の整備・鈑金・販売リンク集に分野別にまとまっています。
一時抹消は任意で、車が残っていてあとで登録し直せます。永久抹消は義務で、滅失・解体・用途廃止のときに15日以内の申請が必要です。
「解体報告記録がなされたことを知つた日」からです(第15条第1項)。引き渡した日ではありません。引取業者から通知が来ます。
国土交通省の案内では手数料は無料とされています。ただし印鑑登録証明書の取得など、別の費用はかかります。
必要ありません。条文に「整備又は改造のために解体する場合を除く」と明記されています。
軽自動車検査協会です。軽自動車には「登録」がないため、手続きの名前も「自動車検査証返納届(一時使用中止)」「解体返納」「解体届出」になります → 軽自動車検査協会とは
警察署への届出をしたうえで、届出警察署名・届出日・受理番号を記載した理由書を添えて申請します。
出典:e-Gov 法令検索「道路運送車両法」第15条・第15条の2・第16条・第20条、 国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト「抹消登録」。 2026年10月18日に確認しました。 必要書類・手数料は変わります。手続きの前に必ず公式の案内と管轄の運輸支局にご確認ください。
CAR-X-WEB は整備工場・車屋さん向けのホームページ作成サービスです。月額500円(税込550円)・初期費用0円。打合せなしで、できることを自分で足せます。
無料で試してみる