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正式には「移転登録」といいます。 申請するのは新しい所有者で、期限は15日以内。 そして車検が切れていると通りません。条文と国土交通省の案内からまとめました。
新規登録を受けた自動車(登録自動車)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
提出先は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。 使う人が変わって保管場所も変わるなら、自動車保管場所証明書(車庫証明)も必要になります(管轄の警察署)。 → 47都道府県の車の手続き窓口
ここを知らずに段取りを組むと、必ず止まります。
国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合 又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
裏返すと、車検証が有効でない(車検切れの)車は、そのままでは移転登録できません。 中古車の売買や、長く置いてあった車を譲り受けるときに、ここで止まります。
同じ車検証でも、所有者の書かれ方が2通りあります。
国土交通省は、自動車検査証に「Aタイプ」「Bタイプ」の2つのタイプがあると案内しています。 Bタイプの場合は、備考欄に所有者の情報が記録されています。
| 車検証 | 見分け方 |
|---|---|
| 紙の車検証A4サイズ | 枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「A」又は「B」の記載があります |
| 電子車検証A6相当の厚紙+ICタグ | 券面表示だけでは判別できません。車検証閲覧アプリを使うか、交付時に渡される「自動車検査証記録事項」帳票の左上で確認します |
国土交通省は「『Bタイプ車検証』の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください」と案内しています。
Aタイプなら、所有者欄に記載されている所有者からの書類を準備します。
国土交通省は、 「現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されており、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。 旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報(英数字6文字)の記入が必要となります」 と案内しています。
国土交通省は「車検証上に記載される氏名や住所等から婚姻や転居等により変更がある場合は、現在までの変遷(つながり)を確認できる住民票等が必要です」と案内しています。 2回以上の転居で住民票だけでは追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も要ります。法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等です。
軽自動車には「登録」がないので、移転登録という手続きもありません。 名義の変更は軽自動車検査協会への届出になります(道路運送車両法第74条の3)。 書類も様式も別なので、登録車と同じつもりで用意しないでください。
条文は「新所有者は、…十五日以内に…申請をしなければならない」としています。買った側です。実務では売った側が代行することもありますが、義務を負うのは新所有者です。
そのままではできません。第13条第2項が「自動車検査証が有効なものでない場合を除き」としています。先に車検を受けるか、一時抹消登録をしてから進めます。
使用の本拠の位置に変更がある場合に必要です。管轄の警察署にお問い合わせください。
現在の所有者に通知されている情報です。旧所有者が電子的に提供していれば記入は不要ですが、していない場合は申請書に英数字6文字の記入が必要です。旧所有者にご確認ください。
所有者の変更にあたるため移転登録が必要です。必要書類は通常の売買と異なります。国土交通省のポータルの「AIチャットで必要書類を診断」か、管轄の運輸支局でご確認ください。
国土交通省は自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を案内しています。対応状況は変わるため、公式の案内をご確認ください。
出典:e-Gov 法令検索「道路運送車両法」第12条・第13条・第74条の3、 国土交通省自動車検査登録総合ポータルサイト。 2026年10月18日に確認しました。 必要書類は個別の事情で変わります。手続きの前に必ず公式の案内と管轄の運輸支局にご確認ください。
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