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自動車税の月割を計算する

新規登録なら登録した月の翌月から、抹消なら抹消した月までが課税されます。年税額と月を入れるだけで、金額と早見表が出ます。

① どちらの計算ですか

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② 年税額
年税額 円

上の一覧は標準税率です。重課(13年超)・軽課、道府県の超過課税、2019年10月1日より前に初回新規登録した自家用乗用車の旧税率は含みません。納税通知書の額がある場合はそれを直接入れてください。

③ 登録した月

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課税される月数

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月割の税額

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年税額 × 月数 ÷ 12

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📋 12か月ぶんの早見表

いま入力している年税額での早見表です。見積書を作るときにどうぞ。

月 新規登録(納める) 抹消登録(還付)
名義変更では月割の精算をしません。 地方税法 第157条第4項により、所有者の変更や、定置場が別の道府県へ移った場合は その年度の末日に変更があったものとみなされます。 そのため中古車の売買で自動車税が月割で戻ることはなく、当事者どうしの精算になります。 見積書に「自動車税相当額」として入れる場合は、税金ではなく当事者間の負担調整である旨をお客様に伝えてください。

計算のしかた(地方税法)

■ 賦課期日は4月1日(第155条)/納期は5月中(第156条) ■ 新規登録したとき(第157条第1項) 登録した月の「翌月」から3月までが課税される 月数 = 3月 - 登録月 (4月登録なら11か月、3月登録なら0か月) 税額 = 年税額 × 月数 ÷ 12 (100円未満切捨て) ■ 抹消登録したとき(第157条第2項) 抹消した「月まで」が課税される=翌月から3月までが還付される 月数 = 3月 - 抹消月 (4月抹消なら11か月ぶん還付) 還付 = 年税額 × 月数 ÷ 12 (100円未満切捨て)

端数の扱いは条例で定められます。ここでは一般的な100円未満切捨てで表示しています。正確な額は納税通知書または所管の自動車税事務所でご確認ください。

この表に入っていないもの

  • 重課:初回新規登録から一定年数を超えたガソリン車などは税率が上がります。
  • 軽課(グリーン化特例):電気自動車などは翌年度の税率が下がります。
  • 超過課税:第154条は標準税率で、道府県は条例で異なる率を定められます。
  • 2019年10月1日より前に初回新規登録した自家用乗用車:旧税率が適用されます。

いずれも年度や自治体で変わるため、この表には入れていません。年税額を直接入力すればどの場合でも月割は計算できます。

数値の出どころ

税率は地方税法 第154条、月割の考え方は第155条〜第157条です。 e-Gov法令検索の条文から機械的に取り込み、 条文が変わったら気づけるよう毎週照合しています(2026年10月10日時点)。 自動車税は道府県の税です。最終的な金額は、主たる定置場のある道府県の自動車税事務所にご確認ください。

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