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ホーム / 車屋さん向けツール / 認証工場の要件チェック

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認証工場の要件が足りているか調べる

取りたい認証の種類を選ぶと、必要な作業場の広さ・車両置場・人の要件が出ます。お手持ちの寸法を入れると、足りているかを判定します。

① 対象とする自動車の種類

—

② 行う整備の種類

電子制御装置整備=運行補助装置(自動ブレーキ等のカメラ・レーダー)や自動運行装置の整備。いわゆる特定整備の対象です。

③ 分解整備の対象とする装置

複数選んだ場合は、いちばん大きい数値が必要寸法になります。

必要な規模(道路運送車両法施行規則 別表第四)

—

📏 お手持ちの寸法を入れて判定する

空欄のままなら判定しません。分かるところだけ入れてください。

寸法を入力すると判定します。

👷 人の要件を判定する
特定整備に従事する従業員の数
人

事業場ごとに2人以上必要です。

整備士の資格を持つ人の数
人

1級・2級・3級の自動車整備士の合計。

責任者になれる人がいますか

必要な整備士の数

—

従業員数 ÷ 4(端数切り上げ)

従業員数

—

2人以上が必要

—

このツールだけで申請はできません。 ここに出るのは作業場の規模と人の要件だけです。実際の認証には、ほかに 作業機械等(別表第五)の保有、床面が平滑に舗装されていること、天井の高さが整備に十分であること、 電子制御装置整備では型式固有の技術情報とエーミングに必要な機器を入手できる体制などが必要です。 作業機械の品目は対象装置ごとに細かく分かれるため、ここでは一覧を出していません。 用途地域や建築基準法の扱いは自治体ごとに異なります。 最終的な判断は、事業場を管轄する運輸支局にご確認ください。

認証の基本

  • 自動車特定整備事業を始めるには、地方運輸局長の認証が必要です。申請書は事業場を管轄する運輸支局へ提出します。
  • 認証の単位は事業場ごとです。工場が2か所あれば、それぞれに認証が要ります。
  • 国土交通省は認証の決定まで申請後およそ30日としています。
  • 事業の種類は、対象とする自動車の種類により普通自動車特定整備事業・小型自動車特定整備事業・軽自動車特定整備事業に分かれます。
  • 屋内作業場は車両整備作業場・部品整備作業場・点検作業場からなります。電子制御装置点検整備作業場は、車両整備作業場・点検作業場と兼用できます。
  • 認証を受けたあと、屋内作業場・電子制御装置点検整備作業場の面積、間口、奥行を変えるときは届出が必要です(施行規則 第58条)。

人の要件

  • 特定整備に従事する従業員が2人以上。
  • 整備士の有資格者が従業員数 ÷ 4(端数は切り上げ)以上。たとえば従業員5人なら2人以上です。
  • さらに、責任者になれる資格者が少なくとも1人必要です。必要な資格は行う整備によって変わります(上の判定をご覧ください)。
  • 事業場ごとに整備主任者を選び、特定整備と特定整備記録簿の記載を統括管理させる必要があります。

ホームページに料金を載せる義務があります

見落とされがちですが、点検・整備の料金は、事業場に掲示するだけでなく、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することが定められています(施行規則 第62条の2の2 第1号)。

ただし、常時使用する従業員が5人以下の場合、または自分のウェブサイトを持っていない場合は除かれます。 つまり6人以上でホームページがあるなら、料金の掲載は義務です。 書き方は車検料金の載せ方にまとめています。

数値の出どころ

作業場と車両置場の数値は、道路運送車両法施行規則 別表第四をそのまま使っています。人の要件は同第57条です。 手で書き写すと間違いが入るため、e-Gov法令検索の条文データから機械的に取り込んでいます。

認証の手続きについては国土交通省「自動車特定整備事業について」をご確認ください(2026年10月10日時点)。

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