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電子制御装置整備=運行補助装置(自動ブレーキ等のカメラ・レーダー)や自動運行装置の整備。いわゆる特定整備の対象です。
複数選んだ場合は、いちばん大きい数値が必要寸法になります。
必要な規模(道路運送車両法施行規則 別表第四)
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空欄のままなら判定しません。分かるところだけ入れてください。
寸法を入力すると判定します。
事業場ごとに2人以上必要です。
1級・2級・3級の自動車整備士の合計。
必要な整備士の数
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従業員数 ÷ 4(端数切り上げ)
従業員数
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2人以上が必要
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認証の基本
- 自動車特定整備事業を始めるには、地方運輸局長の認証が必要です。申請書は事業場を管轄する運輸支局へ提出します。
- 認証の単位は事業場ごとです。工場が2か所あれば、それぞれに認証が要ります。
- 国土交通省は認証の決定まで申請後およそ30日としています。
- 事業の種類は、対象とする自動車の種類により普通自動車特定整備事業・小型自動車特定整備事業・軽自動車特定整備事業に分かれます。
- 屋内作業場は車両整備作業場・部品整備作業場・点検作業場からなります。電子制御装置点検整備作業場は、車両整備作業場・点検作業場と兼用できます。
- 認証を受けたあと、屋内作業場・電子制御装置点検整備作業場の面積、間口、奥行を変えるときは届出が必要です(施行規則 第58条)。
人の要件
- 特定整備に従事する従業員が2人以上。
- 整備士の有資格者が従業員数 ÷ 4(端数は切り上げ)以上。たとえば従業員5人なら2人以上です。
- さらに、責任者になれる資格者が少なくとも1人必要です。必要な資格は行う整備によって変わります(上の判定をご覧ください)。
- 事業場ごとに整備主任者を選び、特定整備と特定整備記録簿の記載を統括管理させる必要があります。
ホームページに料金を載せる義務があります
見落とされがちですが、点検・整備の料金は、事業場に掲示するだけでなく、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することが定められています(施行規則 第62条の2の2 第1号)。
ただし、常時使用する従業員が5人以下の場合、または自分のウェブサイトを持っていない場合は除かれます。 つまり6人以上でホームページがあるなら、料金の掲載は義務です。 書き方は車検料金の載せ方にまとめています。
数値の出どころ
作業場と車両置場の数値は、道路運送車両法施行規則 別表第四をそのまま使っています。人の要件は同第57条です。 手で書き写すと間違いが入るため、e-Gov法令検索の条文データから機械的に取り込んでいます。
認証の手続きについては国土交通省「自動車特定整備事業について」をご確認ください(2026年10月10日時点)。
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